医師法第20条 [2018.04.10] 医師法第20条では『無診療治療の禁止』が書かれています。 保険診療機関として当然の事であると考えています。 違反行為には罰則が設けられています。 いつものお薬や前回と同様のお薬の処方が希望で来院されましても、診察室で医師の診察をお受けいただきます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 前の記事へ次の記事へ